EAG産業用パッケージは、産業用の太陽光発電設備を取り扱う販売店の方がお客様に対して最初の概算見積もりを簡単に作成できるように予め資材と設置工事代金をパッケージ化しています。
資材代金と設置工事代金について、太陽光発電設備の出力1KW当たりの単価設定をしていますので設置総KW数と屋根形状を確認すれば、容易に販売総額を算出することができます。
(注意)実際の契約に当たっては、案件ごとに専門家の現場調査に基づいて工事費用の詳細見積もりを行って、契約金額を決定いたします。
資材及び設置工事代金は金額面だけでみると廉価ではありませんが、20年間の使用を前提として高品質な材料、機器を選定しており、主要機器には長期の保証を付保。また丁寧な工事を行いますので本パッケージの品質に対して設定価格は割安となっています。
グリーン投資減税の適用を受けることができるものは、青色申告書を提出する個人及び法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子会社を含む)です。
(租税特別措置法第10条の2の2第1項、第42条の5第1項、第68条の10第1項)
上記の個人及び法人が、国内において当該個人及び法人の事業の用に供した場合に適用されます。設備投資額よりも多い利益が出ている企業は一括償却できますから、税制面でメリットが得られます。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却については平成27年3月31日までの期間内)
この制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
この制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
特別償却及び即時償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
適用対象資産については、財務省告示(平成23年6月30日財務省告示第219号)及び「対象設備一覧」を参照してください。ただし、平成25年4月1日より前に取得等したものについては、なお従前の例によります。
製作又は建設の後事業の用に既に供されたものは対象となりません。
貸付の用に供した場合は対象となりません。なお、所有権移転外リース取引による取得は税額控除のみ適用可能です(特別償却は適用されません)。
他の特別償却制度、割増償却制度等の適用を受けるものは対象となりません。ただし、本制度の対象設備のうち固定資産税の減免措置の対象となっているものについては、その減免措置の適用を受けることができます。
太陽光発電設備は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備でその出力が10キロワット以上であるものに限ります。また、風力発電設備については、同法に規定する認定発電設備でその出力が10,000キロワット以上であるものに限ります。
太陽光発電設備、風力発電設備及び新エネルギー利用設備等で電気事業の用に供したものは対象となりません。
エネルギー使用制御設備で住宅の用に供したものは対象となりません。
税額控除の限度額を超える金額については、その後1年間繰り越すことができます。ただし、この繰り越しの場合にも、法人税の額(個人の場合は所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。
国又は地方公共団体の補助金等をもって取得等したものは対象となりません。